なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、 労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれております。
上記部分に関しては、通常の労働保険事務組合の場合には行うことができませんが、当事務組合は社会保険労務士事務所を併設しておりますので、 行うことができるようになっております。
中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、 事業主に代わって労働保険料の申告納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、 中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。 労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、 その団体の事業の一環として事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために、都道府県労働局長の認可を受けた場合に 呼称される名称です。 したがって、既存の事業主団体と同一の組織であり、新たに労働保険事務組合という団体を設立するものではありません。 労働保険事務組合は、事業主団体がその構成員である中小企業の事業主の委託を受けて行うこととされている労働保険の適用、 保険料の納付等の事務を処理していますが、労働保険事務組合と委託事業主との関係、保険者である政府との関係は、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定められています。その主要なものは、次のとおりです。 |
|
労働保険事務組合が処理できる、労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです | |
---|---|
1 | 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務 |
2 | 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務 |
3 | 労災保険の特別加入の申請等に関する事務 |
4 | 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 |
5 | その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務 |
上記部分に関しては、通常の労働保険事務組合の場合には行うことができませんが、当事務組合は社会保険労務士事務所を併設しておりますので、 行うことができるようになっております。
国からの労災給付についての、給付の種類です | |
---|---|
療養(補償)給付 | 労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養を必要とする場合に給付されます。 療養(補償)給付には、現物給付としての「療養の給付」と、現金給付としての「療養の費用の支給」との2種類があります。 |
休業(補償)給付 | 労働者が業務上又は通勤により負傷し又は疾病にかかり療養し、そのため労働することができずに賃金を受けない場合、 その4日目から、休業1日につき給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。 |
障害(補償)給付 | 傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に、8級14級は一時金、1級7級は年金が支給されます。 |
遺族(補償)給付 | 遺族に年金又は一時金が支給されます。 |
ご存知の通り、各現場で加入している労災保険は、労働者を対象としているため、一人親方等(※1)の皆さんが万一、現場で負傷または死亡しても労災保険は適用されません。 ましてや、近年、労災保険が適用されない一人親方さんは現場への立入りを禁止する元請(ゼネコン)業者が出てきているのが現状です。 ※1「一人親方等」とは |
|
一人親方等事業主特別加入の保険料と保険給付の内容 → 厚生労働省作成のパンフレット(pdf) |
中小企業の事業主・役員さんも労災保険に特別加入できます。 当事務所併設の労働保険事務組合サンドピアオフィスに事務委託を頂くことで、中小企業の社長や役員、家族従事者も労災保険に特別加入できます。 ◎事務委託できる事業主の範囲 使用する労働者数(企業全体)が以下の人数であること
|
中小企業事業主特別加入の保険料と保険給付の内容 → 厚生労働省作成のパンフレット(pdf) |
一人親方さんは従業員ではありません、そのため万一仕事中にケガをしても労災の適用は不可能です。 労災とは正式名称「労働者災害補償保険」といい、労働者保護を目的とした保険制度であるからです。従業員ではない一人親方さんには適用されせん。稀に健康保険を使うからいいよ、なんて言われる親方さんもいらっしゃいますが、健康保険は仕事以外のケガや病気を対象としています。仕事中のケガは原則として健康保険での受診はムリなのです。
「現場作業をするなら労災保険に加入する」ことが自身を守り、ご家族を安心させるのです。労災は、自動車保険でいうところの自賠責保険と考えてください。自動車保険はまず、強制加入の自賠責に加入して、上乗せとしての民間の損保などに加入するのが一般的です。これと同様にまずは労災保険に加入して、さらに手厚い給付が必要なときにはじめて労災上乗せ保険に加入することをお勧めします。
建設業界に身をおく方であれば、肌で感じていることとは思いますが、現在建設業界全体が低迷期に陥っていますよね。改正建築基準法の影響による現場数の減少にはじまり、公共工事落札の自由化など刻々と業界を取り巻く環境が変化しています。そんな中で、労災に対する意識の変化も著しいものがあります。元請業者さんがここ最近、現場に入る人たちの保険関係を徹底させているのです。労災保険に加入しているか現場に入る前にチェックして、労災保険に加入していない人は現場に入らせない、このような対応をしているようです。元請業者さんの気持ちを考えると当然のことだとは思いますが、下請業者や一人親方さんからするとたまったものではありません。労災保険に加入していないと(仕事がない=生活できない)ことになってしまいます。このような事態を防ぐためにも、仕事を安定的に受注して生活を安定させるためにも、労災保険に加入することをお勧めします。
中小企業の事業主が労働保険事務組合に事務の委託をして、労働保険に加入することは、政府(厚生労働省)が推奨しているもので、次の特典が用意されています。
労災保険への特別加入 | |
---|---|
労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に、災害補償給付を支給する制度ですが、これは、もともと労働者の災害補償として創設されているものです。 しかし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業に関しては、事業主や家族従事者等は、その事業の労働者とともに労働災害の補償を受けることができる 「特別加入制度」に加入することができます。この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、 この制度に加入するために労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くいます。 労災保険に特別加入するには、加入申請書の提出や所定の労働保険料を納付する必要がありますが、これらは当事務組合に委託した事務と併せて処理されます。 |
|
労働保険料の分割納付(延納) | |
労働保険料の納付は、年1回、6月1日から7月10日までに概算保険料を納付して行うことになっています。労働保険料が多額の場合(40万円以上。有期事業では75万円以上)には年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額の如何にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。この場合は、2期・3期の納期限は、労働保険事務組合の委託事業主に限っては、それぞれ11月14日、2月14日とされています。もっとも、この納期限は、労働保険事務組合が政府に納付する期限ですので、労働保険事務組合と委託事業主の間で、労働保険事務組合が納期限までに納付できるように交付する日を取り決めることとなります。 | |
事務の省力化 | |
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理することにより、事務の省力化が図れます。 忙しい現在、労働基準監督署や公共職業安定所に行って手続きをする時間や労力が大変と思っていませんか。当組合に事務を委託するとほとんどの事務手続が電話やFAX、郵便などで済んでしまいます。 さらに私どもの労働保険事務組合(サンドピアオフィス)へ事務処理を委託していただくと、他の事務組合にはない次のような利点があります。 当事務組合は社会保険労務士事務所併設のため、労災の加入手続きから保険料等の徴収・年度更新・事故対応・給付申請まで一貫して手続代行することができる環境を確保しました。 (複雑な「保険や雇用保険保険給付に関する事務等」についても取り扱う事ができるのです) さらに必要な場合には、社会保険関係の手続についても行うことが可能です。(その場合には追加料金が発生してまいります。) |
中小企業の事業主が当事務組合への委託をする場合には、所定の事項を記載した「労働保険事務等委託書」を当事務組合に提出し、 当事務組合の承認を得る必要があります。委託が承認されますと、委託事業主の事務に関しては、当事務組合が責任を持って行うことになります。
委託した後の具体的な事務処理に関しては、当事務組合にお問い合わせ下さい。
当組合加入のための入会金と委託手数料に関しては、委託される企業の規模によって異なってまいりますので、詳細に関しましてはお問い合わせをお願いします。