瀧労務管理事務所

個別労使紛争の予防について

労務リスクは全ての会社に存在します!

近年、特に中小企業において、個別労使紛争(労働条件その他の処遇をめぐっての労働者個人と事業主の間の紛争)が 増加の一途をたどっています。

これは、景気低迷による労働条件の劣化や人事労務管理の個別化(年功序列賃金体系の崩壊による同期社員との賃金格差 拡大等)および従業員の権利意識の変化を背景としたものです。

また、「退職した労働者」が会社側を訴えるというケースも頻繁に発生しています。 たとえば、労働保険や社会保険に加入していなかった会社に対して、退職後に給付がも らえないことに気が付いた労働者が損害賠償を請求するようなケースです。

仮に、労働者側が裁判所に提訴した場合、裁判の勝敗によらず会社側は多大な被害を被りますし、 また、訴訟といった問題に発展しなくとも、一部の労働者の申告等により労働基準監督署等から是正 勧告が入った場合には、労働者全体のモラール(士気)低下は避けられません。

ひとたび労使間の紛争が発生してしまうと、双方の法律の無知もあり、互いに感情的になり、 なかなか穏便に和解という方向にはいきにくいものです。また、たった一名の従業員とのトラブルを発端として、 事業所全体の労使トラブルが噴出してしまうことも珍しくありません。

ここで勘違いしてはいけないのは、労使トラブルというのは必ずしも引き金となった出来事のみが原因ではないということです。

むしろ、これらのトラブルは、労働者の日頃からの不平不満といった"感情"が、たまたま処分や退職といった機会 にいっきに表面化されたものであるケースが多く、実は、その原因は一見平穏に見える日常の業務の中に潜んでいる ことがほとんどです。

したがって、日頃から、労働者の"心のケア"に気を配ることこそが紛争を未然に防ぐことに直接つながります。

もちろん、トラブルが起きた場合に備えて「就業規則」を整備しておくことも重要なことではありますが、やはり、 トラブルが起きないに越したことはないのはいうまでもありません。

私たち専門家を有効活用下さい

労働問題は企業の存続に関わります
労働問題は企業にとって重大な問題だと捉える事が必要です。 「残業時間・就業時間・勤務体系・給与体系の問題」を、ほんの些細な問題として、重大なことだと認識せずに放置した結果、大きな労働問題に発展し、経営の根幹を揺るがす大問題になることがあります。
労務問題の専門家に依頼する必要性

この不況下では人員整理のため、やむを得ず解雇した社員が合同労組に駆け込み、 団体交渉を申し込まれるケースは増加の一途を辿っています。労務問題は経営上の重要な問題であり、 解決するには専門家への相談が有効です。早期に解決し、出来るだけ早く次のテーマへ取り組むのが、 会社にとってベストだといえます

労働問題は非常にナイーブな問題であり、「法」という枠以外に個人の見解(組織の見解)の範囲という部分が存在し、解決方法や対処方法は数え切れないほどにあります。 やはり、そのような部分は、専門家でありかつ多くの経験をした方にしか分からないといえます。

労働問題を解決するにあたって、どのような方法を取るのが最も効率的でしょうか

一番簡単なのは、会社内で話し合いを行い解決することが最も良い解決方法だといえます。しかしながら、解決に導くには労働法務面での何らかの指針が必要です。

会社の就業規則や残業代が適正ではなく、法律に違反しているのであれば、当然見直す必要がありますが、もし触れていないのであれば、安易に見直すことはお勧めできません。

指針が無い場合、一度要求を飲んでしまうと、要求を飲み続けなければならなくなります。そのような事態は避けなければなりません。

労働問題を専門にやっている方に依頼すること(労働問題の専門家=特定社会保険労務士)が一般的にはベターと言われています。

弁護士の方に依頼することも可能ですが、弁護士の方が威力を発揮するには、訴訟が起こった場合であり、事後だといえます。問題が発生する前に、ことが大きくなる前に解決、または事前に防止することが重要です。防止するためには特定社会保険労務士に依頼することをお勧め致します。

信頼できる特定社会保険労務士を見つけるには

  • 実務経験の有無
  • 労務に関する知識量
  • 職務・資格経歴
  • 業務に臨むスタンス

これらのポイントで評価し、依頼する特定社会保険労務士を決めることが最適だといえます。労務問題は一般的な業務に比べて、必要とされるスキルが若干特殊なため、社会保険ではなく「特定社会保険労務士」に依頼することになりますが、 「特定社会保険労務士」によってもその成果に大きな差が生じます。

特に業務に臨むスタンスでは、経営と雇用に関する「センス」「ヒアリング能力・態度」が大切です。そのため上述のとおり、実績や経験を重視することをお勧め致します。

労務リスク相談

労務リスクは全ての会社に存在します!

  • 残業代請求をされた
  • 解雇や懲戒処分の訴訟リスク
  • ライバル会社への情報漏えい
  • セクハラ・パワハラ問題
  • メンタルヘルス不調対策
  • 急増する労使トラブル
  • 労働基準監督署の調査
  • 労基法に違反しない労働時間管理

など、主に企業の「ヒト」に関するものですし、労務コンプライアンスに関するものです。 そして、労務リスクの内容によっては、企業経営に大きなダメージを与えるものかもしれません。

しかし、すぐに相談できる弁護士や社労士と顧問契約をしている会社はごくわずかで、突然のトラブルに相談先さえ見つけられない ケースが多く見られます。

また、顧問契約をしている弁護士や社労士が労働問題に詳しくなかったり、あるいは、その判断に使用者として納得がいかない場合もあるでしょう。

瀧労務管理事務所の労務リスク相談は、企業が抱える労働問題を企業の立場で考えベストな解決策をご提案します。

どんな会社に最適?

最近 ファーストフードや飲食、コンビニ、紳士服チェーンなどで、「名ばかり管理職」は労基法の定める管理監督者とは認められないとして、残業代の支払を命じられるような司法判断が続出しています。これらに代表される「サービス残業」や「賃金不払い」の問題は、企業規模を問わず、非常に大きな社会問題となっています。 これらは、事前の対策をしておかないと、企業にとって致命的とも言える大きなリスクをはらんでいます。 特に、最近多い当事務所への問い合わせは、残業代未払いの問題、解雇の問題、セクハラ・パワハラなどのハラスメントの問題、うつ病などの精神障害に関する問題などです。

労務リスク相談はこんな会社に最適です

  • 突然のトラブルにお困りの企業
  • 顧問社労士や顧問弁護士がいない企業
  • 他の社労士の意見も聞きたい企業
  • 訴訟リスクを回避したいとお考えの企業
  • リスクを最小限に抑えたい企業

残念ながらリスクマネジメントができている経営者が少ないのが現状です。今までのようには行かない!今のままでは危険! ということです。会社存続の危機に発展するかもしれない問題に対して、無防備な状態のまま放置している経営者が多く非常に 危険な状況にあるということです。

現実としては、無防備な状態で公の場で争った場合、ことごとく経営者側が負けています。 労働基準法など労働者を守る法律があっても、経営者は守ってくれません。自分の会社は自分が守らなくてはいけません。 そのためには、労使間のトラブルを未然に解決してくれる人事労務のスペシャリストの存在としっかりとした就業規則の作成が 必要なのは言うまでもありません。

もしものことが起こる前に、当事務所へご相談下さい。

労働基準監督署の調査・臨検

労基署の臨検とは 労働基準監督署の監督官が労働基準法等の違反の有無を調査するため事業場に立ち入ることを「臨検」といいます。

この監督官の臨検は労働基準法第101条の中で労働基準監督官の権限として規定されていますので、これを拒んだり、忌避したり、陳述しなかったり、または虚偽の陳述をしたり、もしくは帳簿書類を提出しなかったり、または虚偽の記載をした帳簿書類を提出した者は、30万円以下の罰金に処せられます。

労基署の是正勧告とは 臨検の結果として労働基準法等の違反の事実があった場合には、是正勧告書が交付されることになります。

この監督官の是正勧告に従わないときには、労働基準監督官は刑事司法手続きをとることができる権限があります。このことも労働基準法第102条(司法警察官)に規定されています。

臨検(調査)は、何の連絡もなしで入ることもありますが、前もって連絡があり、準備する書類を予告する場合もあります。また、日時を定めて労働基準監督署に出頭するようにと、呼びつけられる時もあります。

労働基準監督官は1人の場合もありますが、2人の場合もあります。自分が経験した臨検では4人(労働基準監督官2人、厚生労働事務官2人)のケースもありましたが、流石に厳しい臨検となりました。

定期監督と申告監督 臨検(正しくは臨検監督)には定期監督と申告監督と災害時監督と再監督の4種類がありますが、いま、急激に増加している臨検が申告監督です。

申告監督とは、会社の従業員や事業所の元職員が不当解雇やサービス残業の問題などで労働基準監督署に申告(申立て)があった場合に実施される臨検です。

申告監督がないようにするには、結局、労務トラブルを起こさないということが最大の対策と言えます。

労働基準監督官

労働基準監督官とは 労働基準監督官は、労働基準法第101条1項の規定に基づいて、会社や事業所内に立ち入り、労働基準法などの法令に違反していないかどうかを調査(臨検)する権限があります。

また、労働基準監督官には、特別司法警察職員として強制調査、事情聴取、証拠物品押収等の権限があります。

労働基準監督官の調査(臨検)には、代表的なものとしては、定期的な調査(臨検)と従業員の申告に基づく調査(臨検)があります。

定期監督とは 定期監督(定期的な調査)は、労働基準監督署が行政方針を策定して、その中で監督の重点業種を定め、定期的な計画に基づいて行われる監督(調査)です。

定期監督では重点的なチェック項目により調査されますが、最近では過労自殺や過労うつや過重労働対策のため事業所の健康管理体制について調査を受けるケースも増えてきました。

申告監督とは 申告監督(従業員から法令違反の申告が労働基準監督署にあった場合の調査)は、会社に労働基準法等に違反の事実があるときに従業員(労働者)はその事実を労働基準監督署長や労働基準監督官に申告することができることとなっていますが、その申告の裏づけとなる事実を中心に調査(臨検)が行われます。

サービス残業、解雇や雇止めなどの労働問題が深刻になるとともに、従業員や元従業員の労働基準監督署への申告が増加し、その結果、申告監督(臨検)も急増しています。  たとえ、表面的には定期監督のようにして、申告監督(臨検)が実施されている場合もありますので、よく注意しなければならないケースもあります。

労働基準監督署の指導票と是正勧告書

労基署の指導票とは 労働基準監督署の調査(臨検)が行われ、法令違反がある場合、また法令違反になる恐れがある場合には監督官は指導票、是正勧告書を交付します。

指導票は、法令違反にはならないが、より改善した方が良いと思われる事実が発見した場合や法令違反になる可能性がある場合にそれを未然に防止するという意味で交付されます。

この指導票に記載された指導に必ずしも従う必要はないのですが、できるだけ改善することが望ましいでしょう。

労基署の是正勧告とは 是正勧告書は、法令違反に該当すると判断した事項を確認した場合には是正勧告書が交付されます。この場合、監督官は事業主または立会人に違反事項を説明し、是正勧告書の受領者は受領年月日、受領者サイン、押印をすることになります。

是正勧告書には違反事項と是正期日が指定されているので、期日まで是正をする必要がありますが、しかし、これは勧告ですので、必ずしもすべてを是正する必要はありません。

事業主は当該是正勧告に関して法令違反ではないと考える事項があるならば、監督官の勧告に従う必要はありません。

ただし、そのような場合、検察庁へ送検されることもありますので、労基署の是正勧告を簡単に無視してもかまわないというわけでもありません。

是正勧告が出されてしまったら

瀧労務管理事務所では、以下の労働基準監督署の調査・是正勧告の対応をサポート致します。労働基準監督署の調査・是正勧告が行われた際はご相談ください。

  1. 賃金(賃金の支払、休業手当)に関する是正勧告
  2. 労働時間(法定労働時間、変形労働時間制)に関する是正勧告
  3. 休憩、休日、休暇(36協定、年次有給休暇)に関する是正勧告
  4. 割増賃金(時間外労働、深夜労働、休日労働、手当)に関する是正勧告
  5. 就業規則(作成、記載事項、周知)に関する是正勧告
  6. 法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿)に関する是正勧告
  7. 最低賃金に関する是正勧告
  8. 労働安全衛生(安全衛生管理体制、健康診断)に関する是正勧告
  • プライバシーポリシー